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厳守事項

人権の基本理念(労働局抜粋)

「人権」とは、誰もが生まれながらに持っている権利であり、人間が人間らしく幸せに生きて行くために尊重しなくてはならないものです。

日本国憲法は、すべて国民は個人と尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については最大の尊重を必要とする(第13条)としています。また、すべて国民は法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により差別されない(第14条)と定め、人権保障を憲法の基本理念とします。

また、何人も公共の福祉に反しない限り、職業選択を有する(第22条)と定めすべての人に職業選択の自由を保障するとともに、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(第25条)と生存権を定めています。

これらを受けて、第27条では、すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負う定め、さらに賃金、就業時間、休息その他勤務条件に関する基準は法律で定めるとしています。

すなわち、憲法は、人権、職業選択に自由、生存権を保障するとともに、法律で定める基準は、健康で文化的な生活を営むことができるよう定めているのです。

職業安定法(抜粋)

第4条(定義)「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別する事ができるものを含む)をいう。

第5条の4(求職者等の個人情報の取扱)

公共職業安定所等は、求職者・募集に応じて労働者になろうとする者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の達成に必要な範囲内で収集し、並びに、当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。但し、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。

第51条(秘密を守る義務等)

労働者の募集を行う者は、その業務に関して知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。